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納税の猶予について

最終更新日:

町税の猶予制度について

災害や病気などの一定の要件に該当する場合には、納付を猶予する制度があります。
申請内容によって必要な書類が異なりますので、まずはご相談ください。

徴収の猶予

 次の理由により、町税を一時に納付することができないと認められる場合には、納税者の申請に基づき、1年以内の期間に限り「徴収猶予」が適用されることがあります。
1 財産について災害を受けたとき、または盗難にあったとき
2 納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかり、または負傷したとき
3 事業を廃止または休止したとき
4 事業について著しい損失を受けたとき
5 1から4までのいずれかに該当する事実に類する事実があったとき

【申請期限】
・申請期限はありませんので、ご相談ください


申請書等はこちら


換価の猶予

 次の理由に該当し、納税についての誠実な意思が認められる場合には、納税者の申請に基づき、1年以内の期限に限りすでに差押を受けている財産の換価(売却)が猶予されることがあります。
・町税を一時に納付することにより、生計の維持が困難になる場合
・町税を一時に納付することにより、事業の維持が困難になる場合

【申請期限】
・猶予を受けようとする町税の納期限から、6カ月以内に申請してください

申請書等はこちら


【注意事項】
(1)猶予を申請する場合には、猶予を受けようとする金額に相当する担保(土地、建物、有価証券、保証人など)を提供していただく必要があります。ただし、次の場合には担保を提供する必要はありません。
・猶予を受ける金額が50万円以下である場合
・猶予を受ける期間が3カ月以内である場合
・担保として提供できる種類の財産がないなど特別な事情がある場合

(2)換価の却下・取消
提出された申請書等を審査した結果、猶予が却下となる場合があります。
また、次のようなケースに該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
・納付計画どおりの納税がない場合
・猶予を受けている町税以外に、新たに納付すべきこととなった町税が滞納となった場合 など

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