町税の猶予制度について
災害や病気などの一定の要件に該当する場合には、納付を猶予する制度があります。
申請内容によって必要な書類が異なりますので、まずはご相談ください。
徴収の猶予
次の理由により、町税を一時に納付することができないと認められる場合には、納税者の申請に基づき、1年以内の期間に限り「徴収猶予」が適用されることがあります。
1 財産について災害を受けたとき、または盗難にあったとき
2 納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかり、または負傷したとき
3 事業を廃止または休止したとき
4 事業について著しい損失を受けたとき
5 1から4までのいずれかに該当する事実に類する事実があったとき
【申請期限】
・申請期限はありませんので、ご相談ください
申請書等はこちら
換価の猶予
次の理由に該当し、納税についての誠実な意思が認められる場合には、納税者の申請に基づき、1年以内の期限に限りすでに差押を受けている財産の換価(売却)が猶予されることがあります。
・町税を一時に納付することにより、生計の維持が困難になる場合
・町税を一時に納付することにより、事業の維持が困難になる場合
【申請期限】
・猶予を受けようとする町税の納期限から、6カ月以内に申請してください