- 令和8年熊本地震で被災された方は、マイナ保険証、資格確認書、公費負担医療の受給者証、介護保険証が無くても医療機関等の受診や介護サービスを利用できます。
- 次の要件のうち、(1)~(5)のいずれかに該当する方は、医療保険の窓口負担や介護保険の利用料の支払いが不要となります。該当する方は、医療機関や介護サービス事業所等の窓口でその旨をご申告ください。(当面、令和8年11月末まで実施する予定です。)
【要件】
(1)住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
※り災証明書の提示は必要ありません。窓口で口頭で申告してください。
(2)主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
(3)主たる生計維持者の行方が不明である方
(4)主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
(5)主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
※免除を受けるためには、上記の要件に該当する必要があります。医療機関等でご申告いただいた内容について、後日、ご加入の保険者から確認を行うことがあります。
※免除できるのは一部負担金・利用料のみです。入院・入所時の食費・居住費などの自己負担分については、お支払いいただく必要があります。