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【令和8年熊本地震により被災された方へ】障害福祉サービス等の利用料が免除されます

最終更新日:

令和8年熊本地震により被災された方で、以下の要件に該当する場合、障害福祉サービス等の利用料が免除されます

【対象者】

 次のいずれかに該当する方

(1)    住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方

(2)    主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方

(3)    主たる生計維持者の行方が不明である方

(4)    主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した方

(5)    主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

 

【対象となるサービス】

・障害福祉サービス(居宅介護、生活介護、就労継続支援、短期入所、施設入所支援、共同生活援助 等)

・障害児通所支援(放課後等デイサービス、児童発達支援 等)

※免除できるのは、利用料のみです。食費、居住費等の自己負担分については、支払いが必要となります。

 

【適用期間】

令和8年11月サービス利用分まで

 

【手続き】

利用されている障害福祉サービス等事業所へ口頭で申告してください。

※り災証明書の提示は必要ありません。

※障害福祉サービス等事業所で申告された内容について、後日、町が確認を行うことがあります。



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