セーフティネット保証4号の認定について
本町では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。
指定期間が、令和8年7月28日から令和8年11月4日までです。
次に掲げる要件の1.に該当する方で、2.~4.のいずれかに該当する中小企業者が措置の対象となります。
1 指定地域(甲佐町は全域指定地域です。)において1年以上継続して事業を行っていること。法人の場合は、登記上の住所地又は事業実態のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地が甲佐町であること。
2 令和8年熊本地震の発生の影響を受けた後、原則として直近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
3 事業開始後1年1か月を経過していない、あるいは前年等以降、店舗や工場、支店の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等などの事業者であって、令和8年熊本地震の発生する前に売上高等を有している場合、原則として直近1か月間の売上高等が災害等の発生する直前の3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生する直前の3か月間の売上高と比較して20%以上減少することが見込まれること。
4 事業開始後1年1か月を経過していない、あるいは前年等以降、店舗や工場、支店の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等などの事業者であって、令和8年熊本地震の発生する前に売上高等を有していない場合、原則として直近1か月間の売上高等が災害等の発生した以後の3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した以後3か月間の売上高と比較して20%以上減少することが見込まれること。
セーフティネット保証に係る本認定が信用保証を確約するものではありません。
1 本認定とは別に、各金融機関及び熊本県信用保証協会による融資の審査がありますので、各金融機関や熊本県信用保証協会との事前のご相談をお勧めします。
2 書類不備、その他の条件により、認定が認められない場合があります。認定書類の有効期限は、発行日から30日以内です。本認定書の有効期間内に希望の各金融機関または熊本県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。
・中小企業向け融資制度(熊本県)
(外部リンク)
・熊本県信用保証協会
(外部リンク)