自宅敷地内への建設型応急住宅の設置について(令和8年熊本地震)
令和8年熊本地震(以下「当該災害」)により、住家が全壊する等で住家を失った者であって、自らの資力では住居を確保することができない被災者のうち、作物や家畜の管理等の生業その他の事情により自宅敷地内に居住する必要がある被災者に対し、自宅敷地内へ応急的な住宅を提供する制度です。
入居対象者
次の(1)から(4)までのすべての要件を満たし、作物や家畜の管理等の生業その他の事情により自宅敷地内に居住する必要がある方が対象です。
(1)災害発生の日時点において、氷川町に居住する者
(2)当該災害により、次の要件のいずれかを満たす者
(1) 住家が「全壊」、「全焼」又は「流失」し、居住する住家がない者
(2) 住家が「半壊」(「中規模半壊」及び「大規模半壊」を含む。)であって、住家として再利用できず、やむを得ず解体を行う者
(3) その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた者
(3)他に居住できる住家(※持家のほか、自らが所有するアパートやマンション、別荘等がないこと。)がなく、自らの資力をもってしては住家を確保することができない者
(4)災害救助法に基づく「障害物の除去制度」を利用していない者
入居期間
(1)入居できる期間は、入居の日から2年以内です。
(2)入居期間の期限を待たずに恒久的な住宅を確保された場合は、速やかにご退去いただき、住宅の撤去又は返却にご協力をお願いします。
経費の負担
(1)設置に関する費用は、県が負担します。
(2)撤去に関する費用は、県が負担します。
(3)火災保険料は、住宅を供給する団体等が負担します。
(4)修繕費等の維持管理経費は、氷川町が支払いのうえ、県へ求償又は補助金交付申請を行います。
(5)居住部分の光熱費や、入居者様の故意又は過失による損害に対する修繕費等につきましては、入居者様にご負担いただきます。
設置までの流れ
まずは町の窓口へご相談ください。被災者の事情をチェックシートにより聴き取ったうえで、内閣府、県及び氷川町の協議により設置の可否を決定します。決定後、県により施工会社が決定され、現地確認が行われます。
相談・お問い合わせ
氷川町役場 建設下水道課 住宅係
相談窓口の場所:竜翔センター2階 竜北体育センター(氷川町島地651番地)
相談受付開始日:令和8年8月27日 13時~16時
令和8年8月28日以降 9時~12時、13時~16時8(12時~13時は窓口を休止しています)