熊本地震により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。地震により被災した家屋等を解体・撤去される方で、敷地内に浄化槽が設置されている場合、浄化槽法に基づく届出が義務付けられています。公費解体・自費解体を問わず、生活環境を保全するため、必ず以下の手続きをお願いします。
対象となる方
熊本地震により被災し、家屋等を解体・撤去する方で、敷地内に浄化槽が設置されている方
浄化槽を完全に撤去する場合(廃止)
浄化槽を今後使用する予定がなく、解体・撤去する場合は「廃止」の手続きが必要です。
【手続きの流れ】
1.浄化槽の最終清掃
(有)八代郡浄化槽管理センター(電話:0965-52-2315)へ、浄化槽内の汚泥をすべて汲み取る「最終清掃」を依頼してください。
※清掃を行わずに浄化槽を解体・撤去することは、悪臭や土壌汚染の原因となるため、法律で禁止されています。
2.浄化槽本体の撤去
最終清掃後、解体業者に浄化槽本体の撤去を依頼してください。
3.「浄化槽使用廃止届出書」の提出
浄化槽を廃止した日(撤去した日)から30日以内に、町民課へ「浄化槽使用廃止届出書」を提出してください。
浄化槽を一時的に使用しない場合(休止)
家屋は解体するものの、将来的に浄化槽を再び使用する可能性がある場合は「休止」の手続きが可能です。休止手続きを行うことで、休止期間中の維持管理(保守点検、清掃)および法定検査の義務が免除されます。
【手続きの流れ】
1.浄化槽の清掃と消毒
町の許可を受けた浄化槽清掃業者へ、浄化槽内の汚泥の汲み取りと消毒作業を依頼してください。
2.「浄化槽使用休止届出書」の提出
清掃・消毒の完了後、速やかに町民課へ「浄化槽使用休止届出書」を提出してください。
※休止直前に実施した浄化槽の清掃記録票を添付してください。
【使用を再開する場合】
休止した浄化槽の使用を再開する際は、事前に「浄化槽使用再開届出書」の提出が必要です。
各種届出様式
以下のリンクから様式をダウンロードできます。町民課の窓口でも配布しています。
浄化槽の各種届出について
提出先・お問い合わせ
浄化槽についてご不明な点などある場合は、下記までお問い合わせください。
氷川町役場 町民課 戸籍環境係
・所在地:熊本県八代郡氷川町島地642番地
・電話番号:0965-52-5851
・受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで