令和8年7月に発生した熊本地震により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
さて、被災した農地等の災害復旧事業につきまして、国の基準により「個人で設置されたコンクリート畦畔の復旧は、土の畦畔(土羽畦畔)での復旧採択となる」と説明してまいりました。
しかしながら、このたび国の災害査定における解釈の整理が行われ、下記のとおりとなりましたのでお知らせします。
なお、現に耕作している農地で、該当するコンクリート畦畔の被害があり申請を希望する方は、下記期限までに申し出ください。
1.整理された内容
○個人で設置されたコンクリート畦畔の被害については、土の畦畔またはコンクリート畦畔での原形復旧のいずれかで災害復旧事業の申請をすることが可能となりました。
○申請対象となるコンクリート畦畔は、「土木工事業者により施工された現場打ちのコンクリート畦畔や、二次製品を施工したもの」 のみとなります。
○個人が自ら施工した簡易な張りコンクリート等の畦畔は、引き続き土の畦畔での復旧となります。
2.留意事項
○1ヶ所の復旧工事費が40万以上のものが対象となります。(※1ヶ所の復旧工事費とは、同じ施設が被災した場合で、その被災箇所が150m以内の間隔で連続しているもの)
〇個人(業者発注含む)での修繕は、災害復旧事業の対象外となりますのでご注意ください。
〇災害復旧事業の工事スケジュールや制度内容等は、直接下記までお問合せいただくか農林水産省HPにてご確認ください。
3.受付期限
令和8年11月27日(金曜日)まで
【ご連絡・お問い合わせ先】 【オンライン受付】
氷川町役場 農地課 整備係 https://logoform.jp/form/9QAa/1850681
電話:0965-52-5855