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身体障害者手帳について

最終更新日:

 身体障害者手帳は、目や耳、手足、内臓などに永続する障害があり、身体障害認定基準に該当する方に対し交付します。

手帳等級は1級から6級まであり、手帳所持者は各種福祉サービスを利用することができます。

 

○身体障害者手帳の申請について

〈新規に申請するとき〉

  • 交付申請書
  • 医師が作成した診断書(指定医師作成のものに限る)
  • 本人写真(縦4cm×横3cm、脱帽して上半身を写したもの。1年以内のもの)
  • マイナンバー
  • 印鑑(認めで可)

〈再交付申請するとき〉

  • 再交付申請書
  • 医師が作成した診断書(障害の程度変更、障害追加、再認定のときのみ)
  • 本人写真(縦4cm×横3cm、脱帽して上半身を写したもの。1年以内のもの)
  • マイナンバー
  • 印鑑(認めで可)
  • お持ちの身体障害者手帳(紛失を除く)

〈手帳記載の住所や氏名に変更があったとき〉

  • 変更届
  • 印鑑(認めで可)
  • お持ちの身体障害者手帳

〈返還について〉

次のいずれかに該当する場合は、手帳の返還手続きが必要です。

  • 手帳をお持ちの方が死亡した場合
  • 障害の程度が該当しなくなった場合

 

 

申請書様式

 

各種診断書様式

 

 

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