身体障害者手帳は、目や耳、手足、内臓などに永続する障害があり、身体障害認定基準に該当する方に対し交付します。
手帳等級は1級から6級まであり、手帳所持者は各種福祉サービスを利用することができます。
○身体障害者手帳の申請について
〈新規に申請するとき〉
- 交付申請書
- 医師が作成した診断書(指定医師作成のものに限る)
- 本人写真(縦4cm×横3cm、脱帽して上半身を写したもの。1年以内のもの)
- マイナンバー
- 印鑑(認めで可)
〈再交付申請するとき〉
- 再交付申請書
- 医師が作成した診断書(障害の程度変更、障害追加、再認定のときのみ)
- 本人写真(縦4cm×横3cm、脱帽して上半身を写したもの。1年以内のもの)
- マイナンバー
- 印鑑(認めで可)
- お持ちの身体障害者手帳(紛失を除く)
〈手帳記載の住所や氏名に変更があったとき〉
〈返還について〉
次のいずれかに該当する場合は、手帳の返還手続きが必要です。
- 手帳をお持ちの方が死亡した場合
- 障害の程度が該当しなくなった場合
申請書様式
各種診断書様式