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新婚さんの新生活を支援します!(氷川町結婚新生活支援事業補助金)※令和4年度分の募集は終了致しました。

最終更新日:


 町では、新婚世帯の経済的不安を軽減し、地域の少子化対策の強化を図ることを目的に、新居の住居費(住宅取得・賃借)と引っ越し費用の一部を補助します。


1.補助対象世帯(すべての要件を満たす夫婦)

(1) 令和4年1月1日から令和5年3月31日までに婚姻届を提出し受理された夫婦

(2)令和3年中の夫婦の合計所得が400万円未満の夫婦

※婚姻を機に、夫婦の双方または一方が離職し、申請日時点で無職の場合は、離職した人については所得なしとして所得を算出します。

※貸与型奨学金を返済している場合、年間返済額を所得から控除します。

(3)婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下の夫婦

(4)申請日時点で、夫婦の双方または一方が氷川町に居住し、住民票登録がある夫婦

(5)補助の対象となる居住が町内にある夫婦

(6)申請日時点で、町税等に滞納がない夫婦

(7)補助交付決定後も1年以上氷川町に住む意思がある夫婦。(転勤や親族の介護などは除く)

(8)ほかの公的制度による家賃補助を受けていない夫婦。

(9)過去にこの制度に基づく補助(他の自治体の実施する地域少子化対策重点推進交付金に基づいて実施された補助を含む)を受けた人がいない夫婦。

(10)県や県内自治体の実施する家事育児参画促進講座に参加することができる夫婦。

(11)氷川町暴力団排除条例に規定する暴力団関係者でない夫婦。


2.補助対象経費

【住居費】

・住宅を購入した場合

住宅物件を取得するためにかかった費用

※土地代や旧住宅解体撤去費、設備購入費などは対象となりません。

・住宅を賃借した場合

住宅を賃借する際にかかった賃料、敷金、礼金、公益費、仲介手数料の合計額

※勤務先から手当が支給されている場合は、対象費用から相当額を控除します。

※他の公的制度による家賃補助を受けている場合、住宅賃借費用は補助の対象外となります。


【引越費用】

婚姻に伴い行われた引っ越し費用で、引越業者や運送業者へ支払った費用

※レンタカーの賃借料や、自家用車の燃料費などは対象となりません。


3.補助上限額

住居費と引越費用を合算した額で、1世帯当たりの上限額は次のとおりです。

夫婦の年齢が高い人の年齢により上限額が異なります。

○39歳以下:30万円

○29歳以下:60万円


4.申請に必要な書類

【共通で必要】

・令和3年中の夫婦の所得証明書(令和4年1月1日にお住いの自治体で発行されます)

・夫婦の住民票の写し

・婚姻日が分かる書類(婚姻届受理証明書や戸籍謄本など)


【該当する場合に必要】

・離職票の写し

(結婚を機に離職し、申請日時点で無職の場合のみ)

・貸与型奨学金の返済額が分かる書類

(令和3年中に貸与型奨学金の返済をされている場合のみ)


【住宅取得の場合に必要】

・物件の購入が分かる書類の写し(売買契約書、工事請負契約書など)

・物件購入にかかった領収書の写し


【住宅賃借の場合に必要】

・賃借契約書の写し

・住宅手当支給証明書(お勤め先から証明をもらわれてください)

・賃借にかかった領収書の写し


【引越費用の場合に必要】

・引越業者または運送業者からの領収書の写し


5.手続きの流れ

(1)氷川町結婚新生活支援事業補助金交付申請書に「4.申請に必要な書類」を添えて、申請ください。 


(2)申請内容を審査した後に、町から「氷川町補助金交付決定通知書」を通知します。


(3)交付決定後に、申請内容に変更が生じた場合は、必ず「氷川町結婚新生活支援事業補助金変更申請書」に、変更のあった箇所の書類を添えて、再申請ください。(変更のない場合は不要です)

 (3)補助金変更申請書(様式7号)(ワード:18.4キロバイト) 別ウインドウで開きます


(4)「氷川町補助金交付決定通知書」を受けられましたら、請求書を提出ください。


(5)請求書に基づき補助金を交付いたします。


※虚偽の申請や、変更があったにもかかわらず変更申請書を提出されなかった場合、補助金の一部または全部を返還いただきます。

※事業終了後に、本補助金に係るアンケート調査を実施しますので、ご協力ください。


6.地域少子化重点対策推進事業計画

 地域少子化重点対策推進事業に係る計画書を公表いたします。

○令和3年度


○令和4年度


○令和5年度










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