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開発建築行為等の規制について

最終更新日:


氷川町内での開発・建築行為等に対する規制

氷川町は全域が都市計画区域外(都市計画区域・準都市計画区域の指定なし)となりますので、

  • 建築確認申請の義務(※)
  • 用途規制や建ぺい率、容積率、道路の制限(接道義務、道路後退(セットバック)など)、斜線制限、日影規制など(いわゆる集団規定)

などは原則適用されません。(なお、公道の通行に支障する場合は、ご協力をお願いすることがあります。)


ただし、旧宮原町区域については条例等により、

  • 用途規制、建ぺい率、容積率、高さ、形態などの制限(氷川町を守り磨き上げるまちづくり条例)
  • 建築確認申請の義務(建築基準法第6条第1項第4号の指定区域)(※)
  • 屋根の規制(建築基準法第22条の指定区域)

など一部規制が適用される場合がありますのでご注意ください。

まちづくり条例についての詳細は、『まちづくり条例・開発建築行為手続き 別ウィンドウで開きます』のページより確認いただくか、氷川町役場 宮原振興局 地域振興課(電話0965-62-2315)へお問い合わせください。


※建築確認申請について

特殊建築物や大規模な建築物で一定の規模を超える場合や土砂災害特別警戒区域内で建築する場合は、都市計画区域外であっても建築確認申請が必要です。

なお、建築確認申請が不要な場合でも、新築・増築する建物が10平方メートルを超える場合は建築工事届が必要となります。

詳しくは、熊本県ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)よりご確認ください。


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