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まちづくり条例・開発建築行為手続き

最終更新日:

目的

開発・建築行為によって、皆さんの日常生活に大きな影響を及ぼさないよう未然にできる限り防ぐため、よりよい開発計画へと誘導するためを目的としてまちづくり条例を定めています。

適用区域

宮原地区

手続きが必要となる行為

1.土地の区画形質の変更

・開発する土地面積が500平方メートル以上のもの

・土石等の採取で、高さ1.5メートル以上の切土又は盛土を生ずるもの

2.建築行為

・建築面積が200平方メートル以上のもの

・建築高さ10メートル以上又は3階建て以上のもの

3.施設等の設置

・一定規模以上の屋外広告物(表示面積や高さによる)

・屋外の資材置場で、物品の高さ1.5メートルかつ面積200平方メートル以上のもの

・無人販売所や自動販売機等で建築面積(占有面積)が10平方メートル以上のもの

・風俗営業及び性風俗関連特殊営業等を営むもの

手続きが必要でないもの

・個人が居住を目的とするための一般住宅

・公共団体が行う開発建築行為


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