不妊治療のうち体外受精、顕微授精、男性不妊治療による生殖補助医療を受けられた夫婦に対し、治療費の一部を助成します。
対象者
生殖補助医療を受けた日および申請日において、次の要件をすべて満たす者
- 夫婦の両方または夫婦のいずれか一方が、氷川町に住所を有していること。
- 医療保険各法の規定による被保険者もしくは組合員またはその被扶養者であること。
- 原則として他の自治体において同一の助成を受けていないこと。
- 町税等の滞納がないこと。
- 治療機関の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
- 令和6年4月1日以降の治療であること。
助成内容
- 助成対象となる費用は保険適用の生殖補助医療に要した費用のうち、体外受精、顕微授精または男性不妊の手術に係る自己負担額とします。ただし、文書料、個室料等生殖補助医療に直接関係ない費用、医療保険からの高額療養費や付加給付金として支給される費用は除きます。
- 一組の夫婦に対する助成金の額は、助成対象経費に相当する額とし5万円を上限として助成します。
申請に必要な書類
- 氷川町生殖補助医療費等助成申請書(様式第1号)
- 氷川町生殖補助医療費等助成事業医療証明書(様式第2号)
- 氷川町生殖補助医療費等助成事業薬局等証明書(様式第3号)
- 生殖補助医療に係る領収書
- 戸籍謄本、婚姻の届出をしていない場合にあっては、事実上婚姻関係と同様の事情にあることを確認できる書類
- 医療保険被保険者証の写し(治療をした者)
※様式は下記からダウンロードされるか、健康センター窓口でお渡しします。
氷川町生殖補助医療費等助成申請書(様式第1号)(PDF:98.3キロバイト) ![別ウインドウで開きます](https://www.town.hikawa.kumamoto.jp/dynamic/common/images/newwin.gif)
助成申請書の提出期限
治療を終了した日から6か月以内に申請をお願いします。