1.自ら解体を行った被災家屋等の解体・撤去費用について(自費解体)
個人が所有する家屋等、もしくは中小企業者が所有する事業所等で、全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊の被害を受けた家屋等について、自ら解体・撤去した費用については、費用償還の対象となります。
※注意1 自費解体の対象となった場合でも、解体・撤去に要した費用のうち、熊本県の基準単価を超える部分や、そもそも公費解体の対象とならない物件(半壊以上の判定が出ていないものや解体する建物以外の部分の基礎撤去、解体後の整地等)の費用は自己負担となりますのでご注意ください。
※注意2 自費解体費用の償還の対象となるのは、令和8年10月31日までに締結された契約です。令和8年11月1日以降に締結された契約は自費解体費用の償還の対象外となりますので、十分ご注意ください。
熊本県の基準単価はこちらをご確認ください。
熊本県ホームページ
令和8年熊本地震 損傷家屋等の解体費標準単価について
(外部リンク)
事前に複数の事業者からお見積もりを取ることをお勧めします。
自費解体がお済の方は次の案内をご確認いただき、申請書等をご提出ください。
2.申請の受付は、予約制で行っています
既に自費で解体・撤去済の場合は、申請を受け付けています。
申請書類の提出は予めご予約ください。
■受付時間:9時~12時、13時~16時
※当面の間、土日祝日も受け付けます。
■予約方法:電話受付
予約専用電話番号
- 050-6887-2407
- 050-6887-2848
- 050-6887-3391
公費解体・自費解体に関するお問い合わせはこちらの番号にご連絡ください。
お問合せ専用番号
■受付時間:9時~12時、13時~16時
※当面の間、土日祝日も受け付けます。
3.申請について
■申請期間:令和8年9月15日(火曜日)~12月25日(金曜日)
9時~12時、13時~16時
■申請場所:竜北体育センター(竜翔センター2階)氷川町島地651番地
■お持ちいただくもの:
(1)り災証明書または被災証明書
(2)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
(3)申請に必要な書類(次項を参照)
申請に必要な書類等
※個別の状況により、これら以外の必要書類の提出をお願いすることがあります。
参考
償還額は、原則として登記面積×標準単価で算出します。登記面積と現況面積に相違がある場合は、必ず測量写真や解体面積(延床面積)が分かる求積図の提出が必要になります。