氷川町では、住環境の向上と地域経済の活性化を図るため、町民の皆さんが町内の住宅リフォーム等促進事業登録事業所(※1)に依頼して住宅リフォーム等工事を行う場合、その経費の一部を補助しています。
この事業では、通算で1回しか助成を受けることができません。
※1 「住宅リフォーム等促進事業登録事業所」とは、住宅リフォーム等促進事業に係る登録工事店届出書を氷川町に提出し、有資格者として氷川町に登録された事業所。
登録工事店届出書(ファイル:71.9キロバイト) (ファイル:71.9キロバイト)
○補助の対象者
(1)本町に住民登録をしており、リフォームをする住宅に居住していること。
ただし、家屋の解体工事の場合は、家屋の所有者であれば町外に居住でも対象です。
(2)町税等の未納がないこと。
○補助の対象となる住宅
(3)本人または配偶者、どちらかの親または子が所有し、自己が居住している氷川町内の住宅。
(4)店舗や事務所等との併用住宅の場合は、居住部分のみ対象。
(5)マンション等の自己占有部分となり、アパートなどの貸家や借家は対象となりません。
(6)これまでにこの事業の補助を受けていない住宅。
○補助の対象となる工事
(7)増築、改築、補修などのリフォーム工事。増築の場合は既存の建物の面積を越えないこと。
(8)空き家の解体の場合、概ね1年以上居住していないこと。
(9)工事及び工事代金の支払いが年度内に完了すること。
(10)リフォーム等の工事費が10万円(消費税含む)以上であること。
○手続き
増築、改築、補修などのリフォーム工事に着工する前に、氷川町に申請書を提出し、氷川町の許可を得てください。
○様式
(4)倉庫、門や塀、車庫、物置、カーポート等の住宅本体以外の工事費用(設置や撤去含む)
(5)合併処理浄化槽の設置及び管路工事の費用
(6)家電製品、給湯器、エコキュート、家具等の購入費
(7)庭木等の植木の植栽や伐採処分費など