里道・水路等の法定外公共物について
里道や普通河川、水路、ため池等は、公共の用に供される施設(法定外公共物)ですので、勝手に埋め立てたり、付け替えたりすることはできません。
法定外公共物を、宅地造成などのために埋め立てたり、付け替えたりするときは「用途廃止」の手続きが必要となります。
なお、過去の土地造成や経年による地形変化等によりすでに道路や水路の形がなくなっている(用途目的を失っている)場合でも、法務局の図面に記載されているものについては、同様の手続きが必要となります。
用途廃止について
用途廃止とは、法定外公共物についての利用目的を廃止することをいいます。
すでに用途を失っている場合は、用途廃止のみで申請ができますが、現に公共の用に供されている場合は、適切な代替施設との付け替え(交換)による用途廃止申請となります。
なお、用途廃止の申請者は用途廃止対象地の隣接土地所有者で、自己の土地との一体利用を図るため町から有償譲渡(払い下げ)または交換(付け替え)を受けることが前提となります。
申請書および添付書類
【添付書類】