氷川町では、令和8年熊本地震により事業に大きな影響を受けた中小企業・小規模事業者の皆様が、事業の継続、早期の事業再建、経営安定化を図れるよう、融資にかかる利子の一部を補助(利子補給)する制度を実施します。
1 制度の概要
この制度は、熊本県の「金融円滑化特別資金」などを活用し融資を受けられた中小企業者の皆様に対し、支払った利子を補給することで、資金繰りを支援するものです。
以下のすべての要件を満たす中小企業者等が対象です。
(1)中小企業基本法に定める中小企業者またはこれに準ずる者
(2)氷川町内に主たる事業所を有し、事業を営んでいる事業者(法人にあっては町内に本社、個人にあっては町内に主たる事業所または店舗等を有する事業者)
(3)氷川町税等(町税、下水道使用料等)の滞納がない事業者
(4)令和9年3月31日までに、後述の「3 対象となる融資制度」による融資を受けていること。
(5)氷川町暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団等関係者に該当しないこと。
(6)他市町村でこの制度と同様の対象融資に係る利子補給の補助金を受けていないこと。
以下の融資制度が利子補給の対象となります。
(1)熊本県金融円滑化特別資金(令和8年熊本地震枠)
(2)熊本県金融円滑化特別資金(セーフティネット保証対応枠 令和8年熊本地震分)
(3)小規模事業者おうえん資金(令和8年熊本地震分)
(4)日本政策金融公庫 災害貸付・災害復旧貸付
対象となる融資制度の利子として、取扱金融機関に支払った利子の全額を補給します。(償還の遅延に係る利子支払額は含まれません。)
融資の初回償還月(据え置き期間を含む)から5年以内が対象となります。
令和8年7月29日から令和9年3月31日までに融資が実行されたものが対象です。
2 申請手続きについて
利子補給の申請は、毎年1回、前年1月1日から12月31日までに支払った利子について行います。
各年1月1日から12月31日までに支払った利子分を、翌年1月末日までに申請してください。
(1)申請書等の提出 融資を受けた翌年1月末日までに、申請書兼実績報告書と必要書類を添付して町へ提出してください。
(2)町による審査 提出された書類に基づき、町が内容を審査します。
(3)交付決定兼確定通知 審査の結果、適当と認められた場合は、町から「交付決定兼確定通知書」を送付します。
(4)請求書の提出 交付決定兼確定通知を受けた後、請求書を町へ提出してください。
(5)利子補給金の交付 町が請求書の内容を確認後、利子補給金を指定の口座へお支払いします。(令和9年3月予定)
以下の書類を添付して提出してください。
(1)令和8年熊本地震に伴う氷川町中小企業等利子補給補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
(2)借入を証する書類(契約書等の写し)
(3)償還計画が分かる書類(償還予定表等の写し)
(4)令和8年熊本地震に伴う融資であることが分かる証明書(信用保証協会からの決定通知等)
(5)利子支払証明書(ご利用金融機関が発行する支払証明書等)
(6)その他町長が必要と認める書類
【様式ダウンロード】
(※様式第2号(第7条関係)令和8年熊本地震に伴う氷川町中小企業等利子補給補助金交付決定兼確定通知書は町が発行する通知書です。)
3 留意事項
- 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けた場合や、この要綱に違反した場合は、交付決定が取り消され、補助金の返還を求めることがあります。
- 事業を中止・廃止、または事業に関する権利を譲渡した際も、交付決定が取り消されることがあります。