令和8年熊本地震に係る住まいの支援制度(応急仮設住宅・応急修理)について
この度の令和8年熊本地震により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
現在、氷川町では災害救助法に基づく「住まいの支援制度」について、実施に向けた準備を進めております。
窓口の設置時期や受付開始時期につきましては現在準備中ですが、主な支援制度の概要について事前にお知らせいたします。詳細が決定次第、改めて町広報やホームページ等でご案内いたします。
【主な支援制度の概要】
1.建設型応急住宅(プレハブ仮設住宅等※現在建設中です。) 住宅が全壊等により居住できなくなり、ご自身の資力では住宅を確保することが困難な方に対し、仮設住宅を建設して提供する制度です。
2.賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅) 住宅が全壊等により居住できなくなり、ご自身の資力では住宅を確保することが困難な方に対し、民間賃貸住宅を熊本県が借上げて応急仮設住宅として提供する制度です。
3.住宅の応急修理
(1)緊急の修理(ブルーシート展張等) 住家等の被害拡大を防ぐため、屋根等へのブルーシート展張などの緊急的な処置を行う制度です。(対象:準半壊以上相当)
(2)応急修理(日常生活に必要な最小限度の修理) 住家が半壊等し、ご自身の資力では修理が困難な方に対し、屋根・床・壁・トイレなど日常生活に不可欠な部分の修理を行う制度です。(対象:準半壊以上)
※修理を検討・予定されている方への重要なお願い
•事前の写真撮影をお願いします 制度を利用する場合、修理箇所の「施工前・施工中・施工後」の写真が必須となります。すでに業者に依頼済みの場合でも、業者への支払いが完了していなければ対象となる場合がありますので、必ず施工前の写真を撮影・保存するよう業者にお伝えください。
•悪徳業者にご注意ください 災害に便乗した高額請求や手抜き工事を行う悪質業者が発生する恐れがあります。その場で契約を迫られてもすぐに契約せず、まずはご家族や町にご相談ください。
【受付開始時期・相談窓口について】 現在、準備中です。開始日等が決まり次第、改めてお知らせいたします。ご不便をおかけしますが、今しばらくお待ちくださいますようお願いいたします。