令和8年熊本地震で被災した井戸の応急修理について
今回の地震により被災した井戸等については、その井戸が飲用水を得る唯一の手段である場合、また、応急的な修理を行うことで今後もその住宅での生活が可能と見込まれる場合には、井戸等の修理に対してその費用の一部を支援する制度が実施されることとなりました。
応急修理の対象となる方
以下の全ての要件を満たすことが条件です。
(1)当該災害により被災者の自宅敷地内にある地下水を取水する井戸等が損傷を受けたこと。
(2)井戸が飲用水を得る唯一の手段であり、井戸等の損傷により飲用水を得る途を失ったことで、そのままでは住むことができない状態にあること。
(3)以下のいずれかに該当し、洗浄では井戸等の機能回復が見込めないこと。
- 井戸に被害を受けたものの構造等の問題により洗浄の実施が困難であること。
- 井戸の洗浄を実施したものの機能の回復が図られていないこと。
- 井戸そのものには損傷がないが、配管、継手、砂取器、受水槽、弁、水栓、電動機等の損傷により、井戸としての機能を失っていること。
(4)応急修理を行うことで自宅での生活が可能と見込まれること。
(5)この応急修理制度により井戸の機能が回復した場合、地域の断水が解消するまでの間、周囲の被災者への給水支援などについて、できるかぎり協力すること。
※共同での井戸等の修理の場合は、下記の要件も追加されます。
(6)将来にわたって井戸の水源を使用及び維持していくこと。
(7)共同で利用する住宅のいずれかの敷地内にあること。
(8)共同利用する住宅の敷地が接していること。
※既に修理が完了し、業者に修理費用を支払い済みの場合は、対象外となりますのでご注意ください。
費用の限度額
一世帯あたり 75万7千円以内(共同利用する井戸の場合は、最大4世帯分まで)
申請について
■申請期間
令和8年10月1日(木曜日)から令和8年12月25日(金曜日)
■受付時間
9時00分~12時00分、13時00分~17時00分(平日のみ)
■申請場所
氷川町役場町民課(役場本庁舎1階)
必要書類
〇修理完了後に提出する書類(修理業者が作成)
制度の概要・実施要領