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令和8年熊本地震に係る住宅の応急修理のご案内

最終更新日:


住宅の応急修理(日常生活に必要な最小限度の部分の修理)

「住宅の応急修理(日常生活に必要な最小限度の部分の修理)」は、令和8年熊本地震により被災した住宅について、屋根や台所・トイレ

など日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理を、町が修理業者に依頼し、修理費用を町が直接業者に支払う制度です。


対象となる方

(1)以下の全ての要件を満たす方(世帯)

  1.当該災害により大規模半壊、中規模半壊、半壊及び準半壊等の住家被害を受けたこと。

災害により大規模半壊、中規模半壊又は半壊(半焼)若しくはこれに準ずる程度の住家被害を受け、そのままでは住むことができない状態にあることをいいます。ただし、対象者が自宅にいる場合であっても、日常生活に不可欠な部分に被害があれば、対象となります。

※全壊の住家は、修理を行えない程度の被害を受けた住家であるため、原則として対象となりませんが、応急修理を実施することにより

居住が可能である場合は、対象として差し支えありません。

  2.応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること。

現に避難所、車等で避難生活を送っており、応急修理により被害を受けた住宅での生活が可能となることが見込まれる場合を対象としま

す。

  3.応急仮設住宅に入居していないこと。

※修理期間が1か月を超える程度の工事になる場合は、応急仮設住宅に入居できる制度がありますが、これは応急仮設住宅に入居してか

ら応急修理を申し込む制度ではありません。


(2)資力等の要件

災害のため住家が中規模半壊、半壊、半焼又はこれに準ずる程度の損傷を受け、自らの資力では応急修理をすることができない世帯であること。

※修理業者に代金を支払ってしまうと、この制度は利用できません。

※借家は一般的には借家の所有者が修理を行うこととなります。ただし、事情により所有者が修理を行えず、居住者の資力をもってしては修理できないために現に居住する場所がない場合は、所有者の同意を得て応急修理制度を活用できる場合があります。なお、この場合は所有者に資力がないことを証する資料等が必要になります。

費用の限度額

1世帯あたりの限度額は次のとおりです。

(1)大規模半壊、中規模半壊又は半壊若しくは半焼の被害を受けた世帯:757,000 円以内(消費税込)

(2)半壊又は半焼に準ずる程度の損傷により被害を受けた世帯:367,000 円以内(消費税込)

※同じ住宅に2世帯以上同居している場合は、原則として1世帯とみなします。ただし、世帯ごとに修理が必要な箇所(日常生活に必要

な最小限度の部分)が異なる場合は、世帯ごとに限度額が適用されることがあります。

対象となる範囲

屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備など、日常生活に必要欠くことのできない部分であって修理を行うことが必要となる箇所です。

  • 今回の災害と直接関係ある修理のみが対象となります。
  • 家電製品は対象外です。
  • 内装に関するものについては一部対象とならないものもあります(例:畳・壁紙などの単なる張替えは原則対象外ですが、床や壁の下地と一体で交換する場合は対象となります。)

受付について

受付日時:令和8年8月11日(火曜日)13時~16時

     令和8年8月12日以降 9時~12時、13時~16時(12時~13時は窓口休止。)

受付窓口:竜北体育センター


申請に必要なもの

  • 住宅の応急修理申込書
  • り災証明書
  • 修理前の被害状況が分かる写真
  • 修理見積書
  • 資力に関する申出書


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